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施設基準等の告示です
2025年05月23日
施設基準等の告示です
1.情報通信機器を用いた診療に係る施設基準:初診において向精神薬の処方は行いません
2.医療DX推進整備体制加算をしています:質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行います
3.時間外対応加算1を算定しています:診療時間外は留守番電話から医師へつながります
4.明細書発行体制加算:オンライン請求を用いた請求を行っています
5.コンタクトレンズ(CL)の診療は、CL検査料1の200点・初診料291点・再診料75点ですが、緑内障疑い・網膜疾患・斜視などの経過観察があると適応にならないことがあります