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症例詳細

No.128  眼の身体障害認定

夫のことです。事故で片目を失明しています。今まで良く見えていたもう一方の眼が1年ほど前に眼底出血してしまい、とても見えにくいと訴えています。今は、メガネをかけて0.7しか見えないとのことです。目に注射をしたり、お薬を飲んだりと、いろいろな治療をしましたが、これ以上の改善は難しいと言われています。

そこで、身体障害者として認定してほしいのですが、主治医の眼科の先生はまだ認定できないと言われます。こんなに見えにくく、不自由を強いられているのに、認められないのでしょうか?眼の身体障害請求について教えて欲しいです。よろしくお願いいたします。(69歳、妻)

眼に関する身体障害については、かなり厳しいのが現状です。視覚障害は、視力と視野(見える範囲)の2つの観点から決められています。視力だけで言いますと、片眼失明者の場合(視力0)には、良いほうの眼の視力が矯正して0.6以下にならないと身体障害者として認められません。お気の毒です。

障害の度合いは、視力が悪くなるほどに等級が上がっていきます。また、視野の障害で認められる場合があります。こちらは両眼の視野障害が全体の50%以下になると認められます。これも、視野障害がさらに強くなっていくと等級が上がってきます。それぞれの眼が10度以内しか見えなくなりかつ全体の95%が見えなくなった場合には、2級が認められます(詳しくは視野検査の結果を計算して決めます)。

視力障害と視野障害の合算で等級が上がることもあります。ただし、この決め方は、2018年1月現在のものです。今迄の障害等級の決め方を改善する新しい判定方法が出来てきています。数か月しますと、運用されると思いますので、詳しくは、眼科の主治医の先生にお尋ねください。

繰り返しになりますが、現状では、両眼での見え方がかなり悪くならないと身体障害者としては認められません。これは、片眼失明者でも残った良い眼のほうがかなり悪くならないと認められないものであるということをご理解いただければと思います。