症例詳細
No.121 免許証と視力
もうすぐ自動車免許証の更新があります。体はいたって健康で通院中の病気はありません。しかし、視力が少し衰えてきて、今年受けた健康診断では0.5と0.6と言われました。今までメガネを使ったことはありません。
小さい字も少し見えにくいです。0.7が見えないのでメガネを作ってから、更新手続きをしに警察に行くのがよいでしょうか。それとも、とりあえず更新手続きに行ってしまって、問題があればメガネを作るのがよいでしょうか。 (56歳男性)
とてもよい質問です。こういう場合には、まず眼科に行ってどうすべきか相談してください。お話からすると普通自動車の運転免許のお話と思います。普通車では、「視力が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること。一眼の視力が0.3に満たない方若しくは一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること」と規定されています。
大型第一種免許や第二種免許では、両眼で0.8以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上であることや三桿法の奥行知覚検査をパスしなければなりません。乗り物の種類によって異なりますので、まずどんな免許の更新で、規定がどうなっているかをお調べください。その情報を持って、眼科で正しく診断してもらってから、眼鏡を作るべきなのか、治療するべき疾患があるのか、免許証の更新はどうすればよいか、を尋ねるのがベストです。時には手術が必要な場合もありますから、更新手続きが可能となる誕生日の1か月前よりはずっと前に眼科受診してください。誕生日を1か月過ぎてしまうと、通常は免許証を失効することになります。期日が過ぎてしまえばどうしようもありませんし、警察署や運転試験場の視力検査が通らなければ、視力に問題がないというような趣旨の医師の診断書があっても不能です。その場しのぎでメガネを作ってしまって免許証をもらえたとしても、手術治療を受けることでメガネが必要でなくなってしまうこともよくあります。
また、普通免許であれば両眼で0.7見えるとパスしてしまいますが、緑内障やほかの病気で視野が狭くなっていて、運転しない方がよいとアドバイスすることも、眼科診療上ではよくあります。今まで運転して困らなかったと言っていた方でも、正確な視力は0.7見えなくなっている場合や、他の病気があって遠近感や立体感を失ってしまっていることなどもよくあります。
先天色覚異常が原因で自動車事故を起こした事例や網膜色素変性症という病気で死亡事故を起こした事例は有名です。事故を起こしてしまってからでは取り返しがつきません。仮にそのまま更新手続きに行ってしまって、パスしてしまっても、一度は眼科を受診して、現在の状態と運転についてドクターのアドバイスを聞いてみることをお勧めします。
2017年06月